採用が求人票と異なる場合について

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こんにちは。単発バイトマッチングサービス”グレフ”の広報担当です。 採用活動をしている事業者が、ハローワークや求人媒体において採用活動をしたにも関わらず、内定者や新入社員に「求人票と違っていた」と指摘され、採用を辞退されたり早期退職されてしまったという経験があるということを度々耳にします。

そこで今回は求人票と実際の契約が異なってしまう実態や、労働条件と違う求人票を作成しないためのポイントなどを詳しく解説しますので、ぜひご参考にしてください。

目次

求人内容の相違がすべて違法とは断定できない

求人票と違う場合でも違法とならない場合

求人情報に提示された条件と実際の労働条件が異なっていても必ずしも違法とはなりません。なぜなら求人票に記載されている内容や条件はあくまで「見込み」であることが前提なので、求人内容イコール労働条件とは限らないからです。

面接時に提示された労働条件が最終的な条件内容となり、その内容に合意して契約を結んだのであれば、仮に求人内容と最終的な労働条件に相違があったとしても契約は成立します。採用前の労働条件と実際に働いた時の労働条件が異ならなければ、違法とはならないのです。

求人票と仕事内容が違うことは起こり得る

雇用形態問わず見かけるのが、求人票で見た条件と実際の実務に対する雇用契約書の条件が違う、というものです。具体的には、求人票に表記されている休日の日数や職種、給与・年収などが挙げられます。

採用側は面接にきた採用内定者の能力に合わせて雇用契約書の内容を調整することもあり、内定を出したすべての従業員に採用前の求人票と同じ条件を当てはめなければならない、という法律はないのです。

求人情報と明らかに違いがあれば違法になる

業務内容が雇用契約書と違う場合

前述の通り、求人内容の条件と実際の労働条件が異なっていたとしても、直ちに違法となるわけではありません。ただし、求職者を集めるのが目的で募集開始時から意図的に好条件を提示し、採用後は著しく不利な条件で労働に従事させた場合は、詐欺罪にあたる可能性があります。
虚偽の広告・条件によって労働者を募集する行為は、職業安定法に定められている第65条8号の違反にあたり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるため、求人募集をする事業者は注意が必要です。

損害賠償を求められるケースもある

求人内容の条件と実際の労働条件が異なっていた場合、状況によっては従業員から損害賠償を請求されてしまう可能性があります。 過去には、求人募集時や面接などの時点で明確な給与額を明示せず、変更ありきで実際とは異なった条件を提示したことにより、会社側に対して精神的苦痛になったと訴えを起こされ、慰謝料の支払いを命じられたというケースがあるそうです。

上述の繰り返しですが、求人票に示される条件は「見込み」であるため、たとえ実際の条件と異なっていても直ちに違法となるわけではありません。しかし会社側が内定者に誤解を招く条件提示をしていればこのように損害賠償請求が認められる可能性があるということを再認識しておく必要があります。

労働条件と違う求人票を作成しないために

雇用契約書及び労働条件通知書を理解する

書面で契約を交わす雇用契約書及び労働条件通知書を改めて理解をしておくことが良いでしょう。いずれも従業員として勤務する際の詳細な条件を記載します。 雇用契約書には、「労働契約の期間」「就業場所」「始業時刻と終業時刻」「賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日」など、記載しなければ法令違反となる項目があります。
給与面において、もし雇用契約書や労働条件通知書の記載と基本給及び毎月の給与の計算方法が違う場合には、ほとんどの場合が違法となる可能性があります。雇用する側は雇用契約書に基づいて差額分の請求依頼があった場合は支払いに応じなくてはなりません。

また、雇用契約書における基本給・給与が実態と違うことを理由に、従業員は労働契約を即座に解除して退職届けが提出されたのであれば受理しなくてはなりません。 さらに、既に入社して月日が経ったあとでも、給与計算方法の相違が発覚した場合、一定の期限はありますが、雇用する側は差額分の請求をすべて支払わなくてはなりませんので給与面のやりとりは注意しておきたいところです。

可能な限り鮮明な条件明示を心がける

いかなる企業も求職者を困惑させようという意図はないとは思いますが、求職者側が違う解釈をしたり勘違いをしてしまうことはあります。そのような誤解が生まれないよう、条件を記載する場合は、全く業務に携わったことのない方でも理解できるよう、明朗でわかりやすい記載をする必要があります。

特に給与面や雇用形態などのデリケートな部分はより注意が必要です。 また、条件変更の可能性が見込まれ、明確な条件の明示ができない場合もあるでしょう。そのような場合は「条件を変更する可能性がある」「応相談」などの明確な文言を活用し、求職者と会社間において認識の相違が生まれないようにしておきましょう。

まとめ

本記事では、求人票と労働条件が相違してしまうケースや、労働条件と違う求人票を作成しないためのポイントなどを紹介しました。 せっかく良い求職者と出会えたにも関わらずトラブルになってしまい、果てには裁判沙汰になり双方が不幸になるような事態は絶対に避けたいところです。

本記事を読んでいただき、求人票の記載内容について改めて振り返る機会にして頂けたら幸いです。 グレフでは求人募集をしていただく際には、専任担当が求人応募の情報収集や文面作成など、アドバイスをしております。求人掲載費用や相談料などの費用もかからず無料でご利用できますので、ぜひお気軽にご利用ください。

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